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現場見学 050301

外断熱建物の基本設計(平面・立面・断面計画)が終わり、実施設計を
おこなっています。以前終了していた役所・審査機関への許可願・確認
申請も「工事取り止め届」を提出し、もう一度最初から申請し直します。

設計方針は前回をふまえ、新たなデザイン・材料・構造設計で、敷地の
登記変更が済み次第、役所に書類を提出予定です。

一週間前の2/22に、大阪で初めてのEV外断熱工法で建設中の建物を
岸和田に見学に行きました。賃貸住宅(18戸)とオーナー住宅の2棟で
どちらも鉄筋コンクリート造3階建の建物です。2/14から28日迄の2週間
の断熱工程中、住宅部分が施工中でした。

外壁断熱材 外壁コーナー部分(片面は未施工)
撥水材混入のグラスウール厚さ125mm
縦のパイプは胴縁(どうぶち)=壁下地材
取付用、パイプ間が通気層になります。
外壁は四面ともタイル圧着貼り仕上
バルコニースリット ヒートブリッジ防止用スリット
左側-建物本体、右側-バルコニー
バルコニー床から熱影響を受けないように
スリットを設け、下階から断熱材・通気層が
連続します。
屋上屋根 屋根部分
屋階コンクリート上に断熱材厚さ200敷込み。
両サイドにデザインされたアール屋根・中央
部は緩勾配の屋根を葺きます。妻面(端部)
には屋根ふところ部の通気ガラリを設ける。
後方は賃貸住宅棟
サッシ内部 外部サッシ室内側見上げ
サッシとコンクリートの隙間にグラスウールを
すき間ができないよう充填します。

検討課題 041227

建築確認はすでに済んでいますが、書類を取下げて最初から手続きを
再度、行うことになりました。来春に着工予定?です。

外断熱建物の実施設計をするときに独自の納まりがあり、合理的で
コストパフォーマンスが良く、施工の簡単な方法を何種類か検討して
います。建物はプレハブでない限り、それぞれがオーダー品ですが
既製品を使うことで単価はさがりますが、外断熱用の部材が一般化
するのは、もう少し時間がかかります。

温暖地の夏の逆転結露の考慮も研究の余地ありで、外断熱建物での
生活方法を完成引渡し書類に盛り込む予定です。




敷地購入 041106

今年1月に確認申請がおりた外断熱の案件は、施主が北隣りの敷地を
追加購入予定です。確認申請終了時点の敷地の前面道路は道路後退を
含めて幅員3M位で工事の難易度が高い敷地でした。北隣りの敷地は
広い道路に面し、既存の家屋撤去した後の広くなった敷地になった
ことによって施工上でも便利になります。

以前の計画は南北に長い平面でした。東側道路に面して3台の駐車場
スペース分ほど敷地が狭まったのが無くなり、平面計画をやり直し
諸手続きも再申請になり着工まで少し時間がかかります。




工事監理 
040121

市独自の条例や建築法規に適合するか審査が済み、計画中の住宅
の「確認申請」が許可になりました。

これから、申請した設計図どおり施工するように監理をおこないます。
軽微な変更や、建物の納まり上で施工図面を検討して修正し、施工
します。昨年7月の改正基準法で、シックハウスについて監理報告が
追加されました。材料や仕上の等級ラベルをすべて現場確認し、写真
に撮り、報告書にて検査機関に提出しなければなりません。

構造において基礎部分・各階の柱・梁・床の鉄筋工事終了時の配筋
の写真を撮り、最上階のコンクリート打設前に、検査機関の立会いで
中間検査を受けます。また、コンクリートの強度試験・骨材試験・鉄筋
の圧接部試験を公的試験所でおこなった成績書を添付します。

確認申請に工事名称を書く欄があり「○○邸新築工事」では、面白く
なく施主と相談して「外断熱・豊川の家」の施主案にて決まりました。
これから当HPで、工事状況を報告する予定です。





敷地明示 031018

建物を建築時には建築前に役所又は審査機関(民間)に確認申請書
を提出しなければなりません。確認申請書を提出前に事前手続きが
必要な場合があります。

1.事前協議・開発申請・開発工事完了
 敷地面積1000u(500u)以上の規模の土地の「区画形質の変更」
(超概略で土地形状が変わる、切土・盛土・整地行為)が伴う時に必要

2.地域が定める条例・要綱
例)中高層建物規制・・10m以上の建物は周辺住民へ事前説明が必要
  景観条例・・道路に面する部分の色彩・仕上・高さの事前チェック

3.建築基準法以外の法令による申請
例)浄化槽設置の申請・・放流水利権者の同意書添付

4.敷地境界の明示申請
 敷地境界線不明の時に官民境界を明示

1〜3は全ての敷地に当てはまる項目ではありません。4は1〜3に関連
することもあり、どの敷地に対してもチェックする項目の一つです。
道路境界線を明らかにする為に当該地の両サイドと道路反対側の地主
と道路管理する役所の立会(りっかい)でポイントを確定します。境界点
に鋲を打ち敷地測量図面を作成し、立会者全員の了承の押印をします。

隣家にどうしても反対する人等がいる時には支障をきたします。全員が
同席しないと意味がなく敷地面積が確定できません。4m未満の道路
では道路中心線から2mの位置まで道路後退しなければなりません。
現況の幅員・形状がはっきりしないと申請ができません。

新規に土地を購入して建物を建てる場合には境界線が確定しているか
確認の必要があります。新規購入者は官民、民民境界の立会では昔
からの隣との「いきさつ」が不明で不利益をこうむる場合もあります。
売主に明示済の確定した敷地を要望して購入することで後々の申請が
スムーズに進みます。






計 画
 
030729

現在、小規模な共同住宅のボリューム計画中です。敷地形状に対して
いかに住戸部分の面積を増やすかエレベーターや階段部分を効率的
にレイアウトするか検討しています。

概略を出す為のラフプランで、行政に対しての調査は訪問が望ましい
のですが今回は電話で尋ねました。市役所でホスピタリティのある
対応になかなかお目にかかりません。各市によって所轄の部署名の
名称が違います。例えば「道路」関係では、道路課・道路管理課・道路
維持係・維持管理課等々、こちらが知りたい内容をはっきりと伝えて
対処する部課名を聞かないとタライ回しにされます。

特に知りたいのは市独自の要綱があるのか確認が必要です。バブル
以前の集合住宅の規制で周辺の住民の同意印鑑が必要な、正攻法で
ほぼ建設不可な要綱を作った行政もあり、建築主・事業主の受益権の
侵害で取り止めになりました。一時は不問の状態でしたが最近の風潮
では、周辺○mの範囲の住民に事前説明をするよう義務付けて議事録
を提出する(同意不要)、建物高さが○m以上は計算式で○m以上隣地
境界線から離すこと等、復活傾向です。






設計報告(2) 
030710

現在設計中の外断熱建物の役所への確認申請手続きが遅れています。
前面道路が4m未満の幅員で役所の判断が建築基準法の道路でなく
「空地」扱いなっていて新たに許可申請をしなければなりません。

通常であれば幅員4m未満の道路は道路中心線から2m後退した部分が
道路境界線になります。旧市街地では狭い道路が多く建築基準法制定
以前(昭和25年以前)の道路でその道を使用する家屋が複数あることが
4m未満でも道路と判定されます。当敷地の以前の地主が昭和35年頃
に家屋を建て(おそらく違反建築)通り抜けの道ですが一戸しか使用
していないので「道路」と判定されませんでした。

現在事前協議が終了し、道路中心線から2mの位置の道路側溝を施工
した後に許可の本申請をします。当初の予定より約1ヶ月余分にかかり
ますが、じっくりと設計をして設計密度を上げています。

設計報告(1)にも書きましたが設計前の役所調査で再確認が不足して
不測の事態になりました。前面道路に対して以前の地主が役所の道路
管理の担当者と当該地の両側と対面の地主の立会いのもとに境界線
を確定して「市道」と判定されていて私も「道路」の認識がありました。
改めて調査の念押しの必要性を痛感しました。





NPO 021219

12/19に東京にてNPO(特定非営利活動)法人 外断熱推進会議設立に
向けて準備会議が開かれました。建築設計事務所・設備設計事務所・
建設会社・建材メーカーなどの建築関係者をはじめ、弁護士・国会議員
ジャーナリスト・マンションデベロッパー・賃貸マンション経営者・住宅健
康被害者など外断熱に関心のある人々50人以上が全国から集合しま
した。

外断熱に対して建築のみではなく環境・エネルギーと複数の所轄官庁に
関連した鈍い行政対応より、すばやい実効的な役割を果たすべきNPO
法人の発足を期待しています。第二回のドイツ・スウェ―デンに研修旅行
が来年1〜2月挙行予定で、最新の建築物理学をNPO活動に流布・活用
することでしょう。

現在多くのメーカーが独自の「外断熱工法」を謳っています。はたして
どの工法が望ましい「外断熱工法」と呼べるのか、中立的な立場で判断・
相談ができる機能ができればと思います。

NPO外断熱推進会議のHPでは「外断熱工法」の情報・概論を知ること
ができます。








新築物件 021229

現在、西日本地域に適合した外断熱建物を実施計画中です。RC(鉄筋
コンクリート)造3階建・専用住宅で2003年初夏着工予定です。

外断熱によるコストアップの要因として、断熱サッシ・ガラスの採用、
通気層を設けるための金物、外断熱材貼付けによってサッシ廻り部材
の複雑化、効果的な空調システム等があります。

いかに既存の部材を利用して、新しいディテールを考え、仕上に工夫を
してコストダウンを計るかを検討中です。空調に関しても中間期には
通風を利用し(当地は西風)、直射日光の遮蔽も既製品を利用すること
によって快適な室環境になるよう考慮しています。

これからも計画の進捗状況をHPで報告いたします。







屋 上 030111

理想的な外断熱建物の最上階は、水平なコンクリート打ちをして壁から
連続した外断熱材を屋上に敷き詰め、屋根をかけることです。中間階の
セットバック(下階の壁面より上階の壁面が後退)部分も屋根をかける
ことが望ましい。しかし市街地で建物を有効に利用するために屋上や
セットバック部分をルーフバルコニーに使用する要望もあります。屋上の
外断熱仕様を歩行用にして、パラッペット(屋上立上がりのコンクリート)
がヒートブリッジ(熱橋=熱の影響)にならないようにディテールを考慮
する必要があります。

今回の検討中の計画も屋上を歩行できる部分、吹抜けになる部分は
屋根をかけたり、2階だけの部分は上階の関係で屋根をかけないで
フラットな屋上にして建物の外郭線(スカイライン)に変化をつけようと
検討しています。






屋上U 030213

関西で現在計画中の住宅は屋上歩行ができるように計画しています。
理想的には水平な屋上コンクリートを打って外断熱材で覆って屋根
をかけるのが効果的ですが、市街地の建物では面積の狭小さを補う
ために歩行できる仕様にすることが多い。

切妻屋根の場合の小屋組(屋根を架ける下地構造骨組)からの熱影響
を抑えるために小屋組材料にステンレス材や防火上支障がなければ
木組にすることもあります。熱損失を最少にするには小屋組を辞めて
屋上コンクリートを屋根の形状に合わせて山形に打って、断熱材・
通気層・屋根仕上材を屋根勾配なりに設置することです。

屋根勾配に打ったコンクリートの室内側は内装して小屋裏スペースと
したり、斜めの吹き抜け天井、床を貼れば最上階の居室としても使用
できます。道路や北側斜線、日影規制で階高を下げる時に利用する時
もあります。
外観で屋根の形を表したくない場合には、緩い勾配の屋根を架け谷樋
を建物の中央にとる方式もあります。(雪国対応・・スノーダクト)






研修会 030303

先月の19・20日に札幌で外断熱工法の研修会を受けて来ました。
施工実績・・工事壁面積
2000年度-5040u、2001年度-5458u、2002年度-8484u
2002年度末までの累計実績-≒45,000u

今年は10,11階建のマンションやビルが首都圏で建設予定です。
施工実績が上がるのに反比例して外断熱工法の施工単価も下落
しています。外断熱金物の仕様も、性能アップと経済性を考慮
して順次改良されています。

札幌での外断熱マンションの追跡調査をおこなっています。
10階建19戸の分譲マンションで過去2年間のクレームの内容は
クロスの補修・床鳴り・腰板浮き等仕上げ材関係と建具調整・
器具から異音がするなど未調整箇所で簡単な修正が多かった。

結露に関しては樹脂サッシには発生しないがアルミサッシに
結露することがある。アルミ材にはひどい時には拭いて対処。
担当営業によるとクレームが少ないそうで住み心地が快適で
音が静かだと感じる方が多いようです。






外断熱・設計報告 030424

設計中の外断熱工法による住宅の基本平面計画がほぼ終了しました。
これから実施設計(施工する為に必要な図面作製)、確認審査機関への
確認申請(法律=建築基準法を遵守しているかの審査)提出に向けての
作業に取り掛かります。

当HPのコラム「コンペ」に書きましたが住宅の設計は建主と設計者が
ひんぱんな打合せによって満足のいく住宅を作り上げていくものです。
設計者任せにしないで、又建主の考えを押し通すだけでなく要望を
設計者の経験による色々な提案を選択することによって、その家族に
とって最もふさわしい住宅を作ることができます。

設計・施工状態の過程報告を順次発表いたします。
030425にはボーリング(地盤調査)が行われます。







設計報告(1) 030526

実施設計(施工する為に必要な図面作製)にあたり構造・設備(電気・
空調・衛生)の各部門の設計打合せをし、整合するように、例えば
シャフトの納りや構造の支持方法などを検討し、変更して微調整
をして設計作業を行っています。また建具や外断熱の金物の専門
業者に質問し提案協力して頂いて参考にしています。

工事着工までに確認審査機関への確認申請用の図面・書類の作製
を同時に進めています。事前に審査機関に建築基準法の解釈の
質疑に行き法規的に微修正をしたり拡大解釈ができたりと、相談
に依って建物計画に不都合が出る場合もあります。

建設地に独自の条例(例えば景観条例)があるか、文化財の試掘の
有無を教育委員会で確認、生活排水・汚水・雨水の放流方法や
道路の種類、後退する時の道路側溝の構造、負担金、書類提出
のフローチャート等各市庁によって違い役所調査も重要です。

戸建住宅は関係ありませんが、消防署の建物の予防係には必ず
チェックを受けて消防設備の設計主旨を伝え判断を仰ぐことで
出戻りの少ない設計になります。消防は命に関わることで融通
が利き難い部署でアドバイスを何らかの形で反映しなければ建物
の審査は進みません。